創業
創業計画書とは
自分が思い描いた事業をどのように実現していくのかを表すのが創業計画書です。 創業計画書は、金融機関からの資金調達や事業協力者に説明をする際に必要な書類となります。 試行錯誤しながらこの計画書を作成することによって、本当に自分がやりたい事がはっきりと見えてきます。
創業計画作成手順
- ①全体構成(事業イメージ)の作成創業動機や事業目的、将来のビジョンを明確にしましょう。
- ②具体的な事業内容提供する商品(サービス)、技術にどんな特長(強み)があるのか、どのような顧客が対象となるのかを明確にしましょう。
- ③創業時の資金計画自身が描いている事業を始めるにあたって、どの程度の設備資金や運転資金が必要なのか? その資金はどのように調達するのかを明確にしましょう。 金融機関からの借入は、必ず希望通りの金額を借りることができるとは限りません。 このため設備を中古設備にしたり、リースを活用するなどさまざまなケースも考えられます。
- ④収支計画創業当初の収支予測、事業が軌道に乗ってからの収支予測を立てましょう。
計画書のダウンロード
創業計画書を下記のボタンからダウンロードいただけます。
創業にあたっての基礎知識
1.事業形態
個人 | 法人 | |
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創業手続き | 税務署に開業届を提出するだけで費用もかかりません。 | 会社設立手続きに手間と費用がかかります。 |
信用 | 一般的に法人の方が信用力に優れており、大きな事業を行う場合や、 取引先の開拓、従業員確保という面で比較的有利です。 | |
税金 | 事業所得が大きくなるほど法人の方が節税効果が高くなります。 ※法人では事業所得がマイナスでも法人市民税均等割分が掛かります。 | |
責任 | 事業の成果は全て個人のものとなりますが、 事業に万一の事があると個人の財産を以って 弁済しなければなりません(無限責任)。 | 会社と個人の資産は区別されており、会社整理の場合は 出資分を限度に責任を負うこととなります(有限責任)。 ただし、代表者は取引に際し、連帯保証をするケースが多く、 この場合は保証責任を負います。 |
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2.創業に伴う届出
個人 | 法人 | |
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税務署 | 1.開業届出書(注1) 2.青色申告承認申請書 (青色申告をしたい時) 3.給与支払事務所等の開設届出(注3) (従業員を雇うとき) |
1.法人設立届出書(注2) 2.給与支払事務所等の開設届出(注3) 3.棚卸資産の評価方法の届出書(注4) 4.減価償却資産の償却方法の届出書(注5) 5.青色申告承認申請書 (青色申告をしたい時) |
各都道府県税事務所 | 事業開始等申告書 (開業等届出書) | 事業開始等申告書 (法人設立設置届出書) |
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(注1)事業開始日から1カ月以内に提出して下さい。
(注2)設立日から2カ月以内に定款等の写しや登記簿謄本など定められた書類を添付して下さい。
(注3)給与支払事務所等を設けた日から1カ月以内に提出して下さい。
(注4)届出がない場合は、最終仕入原価法となります。
(注5)届出がない場合は、建物を除き定率法が選択されます。
青色申告承認申請書は、個人は事業開始から2カ月以内(事業開始が1月1日から1月15日までの方はその年の3月15日まで)、 法人は設立3カ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、早い日の前日までに提出して下さい。
お問い合わせ先
経営支援部経営支援一課
- TEL:0857-32-8005
- FAX:0857-22-6939