補助金・助成金
現在、実施している補助金・助成金制度をご案内します。 相談対応を随時行っておりますので、お気軽にご相談ください。
ものづくり補助金申請締切:令和6年3月27日
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援。 【補助上限額】750万円~5,000万円 【補助率】1/2または2/3 ※事業類型と企業規模によって異なります。詳細は公式HPをご確認ください
小規模事業者持続化補助金申請締切:令和6年5月27日
小規模事業者等が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓・生産性向上の取組を補助。 ※申請の際は当所が発行する「事業支援計画書」が必要になります。「事業支援計画書」の発行については完成した申請書類一式を当所にご提出いただく必要がありますので、お早めにご相談ください
申請枠 | 補助上限 | 補助率 | インボイス特例 |
---|---|---|---|
通常枠 | 50 万円 | 2/3 | 50 万円 ※ |
各特別枠 | 200万円 | 2/3または3/4 |
※インボイス特例の要件を満たす場合は補助上限額に50万円を上乗せ
IT導入補助金
中小企業が行う、IT ツール導入による業務効率化等を支援。
申請 | 補助上限額 | 補助率 | ||
---|---|---|---|---|
通常枠(A・B 類型) | 450万円 | 1/2 | ||
セキュリティ対策推進枠 | 100万円 | 1/2 | ||
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型) | 50万円~350万円 | 1/2 ~ 3/4 | ||
デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型) | 350万円 | 1/2 ~ 2/3 | ||
デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT 導入類型) | 3,000万円 | 2/3 |
※申請枠と企業規模によって異なります。詳細は公式HPをご確認ください
産業未来共創事業
このたび、従前の「鳥取県産業成長応援事業」をリニューアルし、「鳥取県産業未来共創事業」を創設しました。
新たな企業価値創造型
本制度の目的
事業者が策定する新たな取組に関する事業を産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型〉として認定し、中小企業等経営強化法に定める経営革新計画策定等の更なる発展への意欲を高めるとともに、事業者の成長と県経済の活性化を図ることを目的とする。
対象者
鳥取県内に主たる事務所を有する中小企業者で、鳥取商工会議所から継続的指導を受けている者とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種の事業を営む又は営もうとする者を除くものとする。
申込書類
- ・事業認定申請書及び様式第1号による計画書
- ・企業概要(パンフレット等でも可)
- ・定款
- ・直近1期の決算書
- ・購入又は借用する機械器具や設備(機械装置、工具器具、備品、システム)の製品概要(カタログ、パンフレット等で可)
申込期間
- 第1回
令和6年 5月10日(金)~ 同年6月7日(金) - 第2回
令和6年8月1日(木)~同年8月30日(金) - 第3回
令和6年11月1日(金)~ 同年11月29日(金) - 第4回
令和7年1月6日(月)~ 同年1月31日(金)
支援策
鳥取商工会議所産業未来共創間接補助金〈新たな企業価値創造型〉
補助対象者 | 認定要領第6条第1項の規定により産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型〉の認定を受け、事業を実行する事業者であり、鳥取商工会議所の継続的指導を受けている事業者とする。 |
---|---|
補助金額 | 上限200万円 |
補助対象経費 | FS調査費、新商品(役務)開発費、人材育成費、販路開拓費、設備・新技術導入費 |
補助率 | 補助対象経費の1/2 |
補助対象期間 | 24ヶ月以内 ※新たな企業価値創造型の認定期間を超えることは不可。 |
こちらの表は横にスクロールできます。
【計画認定】
【間接補助金】
産業未来共創事業〈生産性向上・新技術導入推進型〉
本制度の目的
事業者の成長段階や経営戦略に応じた総合的な支援を展開するため、事業者が策定する経営力向上及び生産性向上又は働き方改革に資する事業計画を産業未来共創事業〈生産性向上・新技術導入推進型〉として認定し、もって事業者の成長と県経済の活性化を図ることを目的とする。
対象者
鳥取県内に主たる事務所を有する中小企業者で、鳥取商工会議所から継続的指導を受けている者とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種の事業を営む又は営もうとする者を除くものとする。
申込書類
- ・事業認定申請書及び様式第1号による計画書
- ・経営力向上計画認定書・申請書・計画書の写し
- ・企業概要(パンフレット等でも可)
- ・定款
- ・直近1期の決算書
- ・購入又は借用する機械器具や設備(機械装置、工具器具、備品、システム)の製品概要(カタログ、パンフレット等で可)
申込期間
- 第1回
令和6年 5月10日(金)~ 同年6月7日(金) - 第2回
令和6年8月1日(木)~同年8月30日(金) - 第3回
令和6年11月1日(金)~ 同年11月29日(金) - 第4回
令和7年1月6日(月)~ 同年1月31日(金)
支援策
鳥取商工会議所産業未来共創間接補助金〈生産性向上・新技術導入推進型〉
補助対象者 | 認定要領第6条第1項の規定により産業未来共創事業〈生生産性向上・新技術導入推進型〉の認定を受け、計画を実行する事業者であり、鳥取商工会議所の継続的指導を受けている事業者とする。 |
---|---|
補助金額 | 上限500万円 |
補助対象経費 | 経営基盤整備費、人材育成費、販路開拓費、設備・新技術導入費 |
補助率 | 補助対象経費の1/2 ただし、補助事業者が組合又は任意グループの場合は2/3とする。 |
補助対象期間 | 12ヶ月~24ヶ月以内 ※生産性向上・新技術導入推進型の認定期間を超えることは不可。 |
こちらの表は横にスクロールできます。
【計画認定】
【間接補助金】
経営革新(法認定)
経営革新計画とは、中小企業の以下の思いを達成するための「武器」となる計画書です。
- ・自社の現状や課題を見極めたい!
- ・自社の業績をアップさせたい!
- ・自社の経営の向上を図りたい!
※「新事業活動」は自社にとって革新的な取り組みであり、市場に出回っていない技術や商品、サービスを指します。
「飲食店のメニューが一品増えました」というような事例は革新とはいえませんのでご注意ください。
経営革新計画の2つのポイント
ポイント① 新たな事業計画
これまで自社で取り組んでいなかった、以下のような新たな事業活動を行うことを計画書(計画期間: 3年~5年)に盛り込んでください。当該企業が従来のビジネスから蓄積したノウハウや強みを生かす新事業展開であるかどうかがポイントとなります。
- 1:新商品の開発や生産
- 2:新役務(サービス)の開発や提供
- 3:商品の新たな生産方式や販売方式の導入
- 4:役務(サービス)の新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動
ポイント② 経営目標の設定
※以下の2つの指標(いずれも)をクリアできる計画書を作成する必要があります。
- 1.付加価値額または従業員一人あたりの付加価値額が、年率平均3%以上伸びていること。
※付加価値額 営業利益+人件費+減価償却費
※減価償却費は繰延資産償却費、リース料、レンタル費用を含みます。 - 2.経常利益が年率平均1%以上伸びていること。
経営革新計画の期間と目標
-
期間
-
承認の対象となる経営革新計画の計画期間は、3年間から5年間です。
(計画期間については、新事業計画に応じて各企業で設定してください)
-
経営目標の指標
-
経営向上の程度を示す指標としては、次の「付加価値額」または「一人あたりの付加価値額」及び「経常利益」を使用します。
指標 | 5年計画 | 4年計画 | 3年計画 |
---|---|---|---|
1.付加価値額 | 伸び率目標 15%以上 | 伸び率目標 12%以上 | 伸び率目標 9%以上 |
2.一人あたりの付加価値額 | |||
3.経常利益 | 伸び率目標 5%以上 | 伸び率目標 4%以上 | 伸び率目標 3%以上 |
こちらの表は横にスクロールできます。
経営革新計画の期間と目標
承認までの流れ
計画の承認を受けるためには、毎月15日前後に行われている経営革新計画承認審査会でプレゼンテーションを行い、審査を受けることになります。(※申込期日は毎月月末)。
お問い合わせ先
経営支援部経営支援一課
- TEL:0857-32-8005
- FAX:0857-22-6939