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労働保険

労働保険事務組合制度の趣旨

労働保険(労災保険と雇用保険)への加入手続きや保険料の納付手続、雇用保険の被保険者に関する手続などの労働保険事務の処理は、専門の担当者を置くことのできない中小企業の事業主にとっては、負担となることが少なくありません。

このような事業主の事務負担を軽減するため、中小企業の事業主を構成員とする事業協同組合、商工会議所などの事業主の団体が、事業主に代わって労働保険事務の処理をするのが労働保険事務組合の制度です。

委託事業主の範囲

事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることのできる事業主は、次の(1)、(2)及び(3)のすべてに該当する事業主です。

(1) 使用する労働者数(企業全体の)が次の規模以下であるもの [1] [2]及び[3]以外の業種にあっては、その使用する労働者数が常時300人以下の事業主

[2] 金融業、保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする場合にあっては、その使用する労働者数が常時50人以下の事業主

[3] 卸売業またはサービス業(清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業及び機械修理業は除きます)を主たる事業とする場合にあっては、その使用する労働者数が常時100人以下の事業主

(2) 事務組合である団体(母体となる団体が連合団体である場合は、加盟単位団体)の構成員である事業主又は構成員以外の事業主であって、事務組合に労働保険事務を委託することが必要であると認められるもの

「委託することが必要であると認められるもの」とは、事務組合に労働保険事務の処理を委託しなければ労働保険への加入が困難であるもの及び労働保険事務の処理を委託することにより当該事業における事務負担が軽減されると認められるものをいい、都道府県労働局において当該地域の実情を勘案のうえ、判断するものとされています。

また、構成員以外の事業主の事務処理の委託については、中小企業等協同組合法その他中小企業関係法等における員外者利用の制限に関する規定に抵触することとならないようにする必要があります。

委託事務の範囲

事務組合が事業主の委託を受けて処理することができる労働保険事務は、事業主が行うべき「労働保険料の納付その他の労働保険に関する事務(印紙保険料に関する事項を除く。)」のすべてで、その具体的範囲は、次のとおりです。

  1. 1:概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれにかかる徴収金の申告・納付
  2. 2:雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転勤の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
  3. 3:保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
  4. 4:労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続
  5. 5:労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
  6. 6:その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続

お問い合わせ先

経営支援部経営支援二課
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