ロシアによるウクライナ侵略を受け、政府はロシア・ベラルーシ等に対する外国為替及び外国貿易法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置を順次講じています。
先月28日、政府はロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置を講ずるため、輸出貿易管理令等の改正を決定しました(8月2日公布、8月9日施行)。あわせて輸出禁止措置に該当する貨物を公表し、輸出に携わる事業者へ該当する貨物の取引がないか確認を促しております。
このことに関して政府からプレスリリース、資料が発表されていますので、会員企業の皆様にご案内いたします。
1.プレスリリース(2023年7月28日付)
ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)
https://www.meti.go.jp/press/2023/07/20230728001/20230728001.html
2.外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令等の改正について(ロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置)(2023年7月28日付)
(本件問い合わせ先)
貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課
電話:03-3501-1511(内線 3241)
03-3501-0538(直通)
(申請先)
貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課
担当班:対ロシア審査班
電話:03-3501-1659(直通)
メールアドレス:bzl-russia-seisai@meti.go.jp